遺産分割協議書の作成代行サービス
相続の場面において、誰がどの財産を取得するかについて共同相続人間で話し合いがまとまりましたら、通常、この協議の内容を証明することができるようにするために遺産分割協議書を作成いたします。
特に、相続財産に不動産が含まれるケースでは、この不動産の名義変更(相続登記)のために、遺産分割協議書の作成が必要的になります。
また、遺産分割協議書を作成することには、協議の蒸し返しや、後日の紛争を防止することができるメリットもございまそので、相続手続きに必要であるかにかかわらず、遺産分割の合意が成立したときには、協議書を作成することが望ましいです。
名古屋市の関司法書士・行政書士事務所では、個々の相続のケースに適した内容で遺産分割協議書を作成するサービスを行っております。
遺産分割協議書の作成をお考えの方は、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。
サービス料金
■遺産分割協議書の作成 16,500 円(税込)
※手続きのために郵送料や交通費等が必要な場合は、別途その実費分の費用がかかります。
※不動産の相続登記をいっしょにご依頼いただく場合には、遺産分割協議書作成分の報酬は、相続登記の費用に含まれておりますので、原則として料金はかかりません。
※相続財産が非常に多い場合や、相続関係が複雑な場合には、別途追加料金が必要となることがございます。その場合は、ご依頼いただく前に、お見積りをご提示いたします。
※当事務所の遺産分割協議書作成サービスは、遺産分割について相続人間で争いがない場合にご利用いただけます。
遺産分割協議の要点
■1.すべての相続人による協議が必要になります
遺産分割協議が成立するためには、その内容について、すべての相続人が承諾する必要があります。相続人の一部が参加していない分割協議は無効となります。
したがって、遺産分割をする前提として、すべての法定相続人を正確に把握する必要がありますので、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍等の調査(相続人の確定の調査)を行うことになります。
■2.未成年者がご自身で遺産分割協議に参加することはできません
未成年者が相続人となる場合には、遺産分割協議には、原則として、その親権者が法定代理人として参加することになります。
しかし、親権者も同時に相続人である場合には、未成年者と親権者の利益が相反していますので、遺産分割協議に親権者が代理人として参加することはできず、家庭裁判所において特別代理人を選任してもらう必要があります。
また、親権者も相続人であって、相続人たる未成年者の子が複数いらっしゃる場合は、それぞれの子について特別代理人の選任を要します。
■3.相続人に行方不明の方がいらっしゃる場合でも、その方を除いて遺産分割協議を行うことはできません
相続人となるべき者が行方不明である場合に遺産分割をするためには、他の共同相続人は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に請求し、その選任された財産管理人を交えて協議を行うことになります。
また、協議が成立するためには、協議事項について家庭裁判所の許可も必要となります。
行方不明者が生死不明の状態で一定期間が経過している場合には、失踪宣告の申立をすることにより、その方が法律上亡くなったものとして遺産分割の手続きをすすめることもできます。
■4.判断能力を欠く相続人がいらっしゃる場合は、成年後見人の参加が必要です
相続人のなかに、認知症などのために判断能力を欠く常況にある方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所に成年後見人の選任を求め、遺産分割協議は、選任された後見人が代理人として協議へ参加することになります。
■5.遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印します
遺産分割協議書には、不動産の登記や預貯金の相続手続きなどに使用できるようにするために、相続人全員が実印で押印し、手続きの際には全員分の印鑑証明書を添付いたします。
ご依頼・お問い合わせはこちら
当事務所に遺産分割協議書の作成をご依頼いただく場合や、ご不明な点をお問合せいただく場合は、以下のお電話番号もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
TEL:052-265-6153
【電話受付時間】午前 9:30~午後6:00
(土日・祝日を除きます)